費用(お金)
売却するために必要な諸経費にはどのようなものがありますか?
主に仲介手数料や抵当権の抹消費用、契約書に貼付する印紙税などが必要となります。また、売却によって譲渡益が発生するケースでは、所得税などがかかる場合があります。
やむを得ず売却を中止することになった場合、売却活動のチラシなどの広告費用は支払わなければなりませんか?
基本的に、広告費についてご負担いただくことはございません。
売却することを断念しても、仲介手数料の支払いは生じますか?
仲介手数料はあくまで成功報酬のため、ご売却が成立しない場合にお支払いの必要はございません。
査定
売却を決めないと、価格査定はしてもらえませんか?
売却が決まっていなくても大丈夫です。査定した価格を参考にして、ご売却の決定をすることもできますので、まずはご相談ください。
価格査定は本当に無料ですか?
ご所有不動産のご売却を検討される方の査定に関しては無料です。
査定金額はどのように決まるのですか?
一般的には市場動向や周辺の取引事例、売出事例を参考に、物件の特性や状況を加味して算出いたします。
査定金額で売り出さなければなりませんか?
必ずしも査定価格である必要はございませんが、査定価格は不動産取引のプロが客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウを基に適正と思われる価格を算出したものです。査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る価格でしか売れなくなるというケースもございます。
売出し価格はどのように決めるのですか?
査定金額を基に、お客様のご事情に合わせた売却プランをご提案させていただき、ご相談しながら売出し価格を決めさせていただきます。
売却活動
住みながら売却することはできますか?
可能です。多くの方が住みながら売却活動をされています。ご購入希望のお客様をご案内する際には、ご協力をお願いいたします。
賃貸中でも売却することはできますか?
可能です。賃貸借条件を引き継ぐことを条件として販売させていただきます。
販売活動とは何ですか?
当社ネットワークを通じた登録顧客へのご紹介、当社ホームページをはじめ不動産情報サイト(「SUUMO」「at home」など)や新聞折込チラシ、オープンハウスの開催、周辺住宅へのご紹介、「(財)中部不動産流通機構(レインズ)」への登録、不動産業者への紹介などを実施いたします。
ご購入希望の方の内覧
ご購入希望の方は、いつ、どのように内覧にいらっしゃいますか?
内覧の日時はあらかじめご連絡させていただくため、突然お伺いすることはありません。また、オープンハウスを実施して、決められた日時に見ていただくこともできます。
ご購入希望の方の見学時には、何をすれば良いですか?
お部屋の第一印象が大事になりますので、家の外廻りやお部屋、特に水廻りなどの簡単なお掃除をしておいていただき、当日は窓を開けて換気をし、各居室の明かりをつけておいてください。また、見学中にご購入希望の方から実際の生活(周辺環境やご近所付き合いなど)について質問がある場合がございますので、ご協力ください。
売却時の手続き
売却するために必要な手続きはどんなものがありますか?
売主様が知っているご売却不動産の状況や買主様に引き渡す設備の状況などについて、「物件状況等報告書」と「付帯設備表」にご記入いただきます。なお、売主様ご本人様が所有していることを確認するため、権利証または登記識別情報通知書の確認をさせていただき、運転免許証等で本人確認手続きを取らせていただきます。
権利証を紛失した場合、どうすれば良いですか?
権利証を紛失した場合でも売却できますが、特別な手続きが必要になりますので、ご相談ください。
ご契約
重要事項説明はどのようなものですか?
宅地建物取引業者の宅地建物取引士が、契約が成立するまでの間に、買主様に対して売買物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。
不動産売買契約ではどのような手続きを行いますか?
売買契約書には、売買契約が成立した際に売主様と買主様がしなければならない約束事が記載されています。売主様・買主様双方のご署名、ご捺印をいただいた後に、手付金の授受を行います。
「売却活動」における、媒介契約の種類による違いは何ですか?
売却の条件をご承諾いただきましたら、媒介契約を結びます。この契約には以下の3種類がございます。
1. 専属専任媒介契約
特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。不動産業者は売主様に対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。売主様がご自身で購入希望者を見つけて売買契約を締結した場合にも、仲介手数料はお支払いいただきます。
2. 専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。不動産業者は売主様に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。売主様がご自身で購入希望者を見つけてご自身で売買契約を締結した場合には、仲介手数料をお支払いいただく必要はございません。
3. 一般媒介契約
複数の不動産業者に仲介を依頼する契約です。売主様がご自身で購入希望者を見つけてご自身で売買契約を締結した場合には、仲介手数料をお支払いいただく必要はございません。
1. 専属専任媒介契約
特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。不動産業者は売主様に対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。売主様がご自身で購入希望者を見つけて売買契約を締結した場合にも、仲介手数料はお支払いいただきます。
2. 専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。不動産業者は売主様に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。売主様がご自身で購入希望者を見つけてご自身で売買契約を締結した場合には、仲介手数料をお支払いいただく必要はございません。
3. 一般媒介契約
複数の不動産業者に仲介を依頼する契約です。売主様がご自身で購入希望者を見つけてご自身で売買契約を締結した場合には、仲介手数料をお支払いいただく必要はございません。
買い替え
買い替えを希望する場合は、どうすれば良いのですか?
売却を先に行う「売却先行」と購入を先に行う「購入先行」のそれぞれのメリット・デメリットを理解した上で、買い替えプランを検討することが重要です。ご相談いただければ、最適なプランをご提案いたします。
「売却先行」と「購入先行」は、どちらが良いのですか?
どちらの場合にもメリット・デメリットがあります。「売却先行」では資金計画が立てやすい反面、希望に合う物件がなかなか見つからない、仮住まいが必要になるといったケースが考えられます。一方、「購入先行」は転居のスケジュールは立てやすくても、売却が思うように進まない場合、資金繰りを心配する必要が出る可能性がございます。




